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土地を譲渡されたり相続したりした際は、法務局で名義変更しなければなりません。名義変更すなわち所有権を登記することで、その土地が自分の所有物であることを他人に対抗できるわけですから、必ず手続きしましょう。
しかし、どのように名義変更したらいいのか、分からない方も多いのではないでしょうか。この記事では土地の名義変更について、手順や注意点を解説します。自分で名義変更したい方や、どのようなことに注意したらいいのか知りたい方は必見です。
目次
土地の名義変更は自分でも手続きできますが、書類準備や申請に時間がかかります。法律的な要件も関わりますから、専門家に依頼したいと考える方もいるかもしれません。土地の名義変更は法務局で「登記」することになりますから、次の専門家にのみ代行を依頼できます。
●弁護士
●司法書士
上記以外の専門家や士業、たとえば不動産会社や行政書士などは、所有権移転登記を代行することはできません。名義変更の登記(所有権移転登記)については、司法書士へ依頼することが一般的です。
土地の名義変更は、以下の流れで行います。
①必要な書類を揃える
②登記申請書の作成をする
③法務局に提出する
④登記識別情報通知を受け取る
それぞれのステップの詳細は次のとおりです。
まずは名義変更に必要な書類を揃えます。登記目的(売買・相続など)によって必要書類が異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。(それぞれの必要書類については後述します)
登記申請書は、法務局で取得できます。名義変更の登記は「所有権移転登記申請書」で申請し、売買・贈与・財産分与など名義変更の理由によって様式が異なることが特徴です。自分で作成する場合は、法務局のホームページで記載例を確認しながら作成しましょう。
登記申請書・その他必要書類を用意したら、法務局へ申請します。登記申請には書面申請・オンライン申請の2種類があり、どちらの方法でも構いません。
登記識別情報とは新たな不動産名義人に対して通知される、アラビア数字・その他の符号からなる2桁の符号です。従来の「登記済権利証」の代替として扱われ、売買や贈与など次の名義変更の際に必要となります。再発行・番号の変更はできないので、大切に保管してください。
なぜ土地名義を変更するのかに応じて、税金・書類に差異が生じます。
土地の名義変更を行う際は、「登録免許税」という税金が課税されます。課税額は「固定資産税評価額×税率」で算出され、税率は名義変更の原因によって次のように定められています。
●売買:2.0%(令和8年3月31日までの登記は1.5%へ軽減)
●相続・法人の合併または共有物の分割:0.4%
●贈与・交換・収用・競売など:2.0%
なお、売買の場合は不動産取得税、相続の場合は相続税、贈与の場合は贈与税など、付随してほかの税金が課税されることもありますから、あらかじめ計算しておきましょう。
土地を名義変更する目的によって、必要書類や課税額が異なることにも気をつけてください。課税額については、先述したとおりの税率で計算されることがポイントです。必要書類については、ケースごとにそれぞれ次のような書類が挙げられます。
●売買:売買契約書・固定資産税評価証明書・印鑑証明書など
●相続:遺産分割協議書・被相続人の出生~死亡までの連続戸籍謄本・法定相続人の戸籍謄本など
●贈与:贈与契約書・固定資産税評価証明書・印鑑証明書など
すべての書類が揃っていないと登記できないため、不安な場合は司法書士などの専門家へ依頼しましょう。
土地の名義変更(所有権移転登記)は、一般的には次のタイミングで実行されます。
●売買:売買代金の決済及び不動産引き渡し時
●相続:遺産分割協議で不動産の相続人が確定した時
●贈与:特段の決まりはないが、確定申告に備えて余裕のある時
●財産分与:離婚後2年以内(財産分与が決まったらなるべく早く)
権利関係のトラブルを防ぐため、所有権が移転したタイミングでなるべく早く登記することが推奨されます。不安な場合は、司法書士などの専門家に依頼しましょう。
土地の名義変更は、法務局で所有権移転登記によって行います。売買や相続、贈与など所有者変更の原因によって必要書類・様式・税率などが異なりますから、ご自身の置かれた状況に応じて対応してください。自分での手続きが不安な場合は、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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