blog
京都市は空き家や別荘、セカンドハウスなど居住実態がない家屋に対し、「非居住住宅利活用促進税」として固定資産税評価額の0.7%を課税する条例を導入するとのこと。2023年3月総務相の同意を得て、2026年に導入との発表がありました(相続税評価額100万円未満の住宅は導入後5年は課税対象外、5年経過後は20万円未満となる見込み)。いよいよ”空き家税”全国初の試みです。
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000296672.html
京都市と言えば世界に誇る日本の歴史的観光名所なだけあって、例えば建物の高さを最大31メートルに制限するなど厳しい景観規制がある為、高層マンションの供給が難しく、新築マンション価格は過去2年で4割上昇。結果若い世帯が市外へ流出してしまう事態を招き、京都市の人口減少幅は2年連続全国の自治体で最大となっています。そこでこの”空き家税”が、課税を避けたい所有者の住宅売却や賃貸での活用を検討するきっかけとなり、京都市内の「住宅供給不足解消」と「若者の定住促進」につなげることが狙いです。
京都市の場合はそのような特殊な背景がありますし、課税するにも1件1件調べなければならないコストのかかる税金なので、他の自治体や高槻市にも”空き家税”をという話にはなかなかならないと思いますが、空き家対策が日本の大きな社会問題として取り上げられているのは事実です。
相続による空き家を所有されている、あるいは将来的にそうなる予定の方は、これを考える良い機会と捉えていただき、親族間で話してみる、専門家や不動産会社の話を聞いてみるなどのアクションを起こしてみてはいかがでしょう。空き家をずっとそのままでおいておくよりも良い方向に進むかもしれません。サンエイジでも不動産の売却はもちろん、お困りごとがあればお手伝いさせていただきますので、是非ご一報くださいませ。