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令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。具体的には、
①相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく上記義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
↓新制度について詳しくはこちらに。動画や広報用まんがもありますよ!
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
登記は手続きに時間も手間もかかり、専門家に頼むと費用がかさみます。相続する不動産に高い資産価値があればそれでも登記するでしょうが、そこまでの価値もないといった場合放置され、そのまま所有者が死亡あるいは連絡先不明となり「所有者不明土地」となります。この所有者不明土地は、国土交通省調査によると日本の国土の24%にのぼると推定されており、これは九州全土の面積を上回るそうです。こうした空き地はそのままだと治安や衛生面で多大なる害を及ぼすことになります。
売却するにも登記は必要となりますし、放置している時間が長ければ長いほど、他の相続人が亡くなられたり連絡が取れなくなったり、それに伴い子や孫に権利が移り、相続人が増えて権利関係が複雑になることもあります。また万一相続人の一人が借入金の返済に困り、差し押さえられるといった事態になるとさらに権利関係が複雑になります。とにかく「面倒」と思う前にすみやかな行動あるのみです!
土地を売却するにしてもそれなりの時間を要します。時間を要すると、固定資産税・都市計画税をはじめ思いもよらぬ費用が発生することになりかねません。早め早めの行動・情報収集が鍵です。相続した土地建物にどの程度の資産価値があるのか、査定をお願いしたところは売買を安心して任せられる不動産業者なのか、家の中のものの処分(遺品整理)はどうするか、リフォームや解体はした方が良いのか、もしもお悩みを抱えてらっしゃるようであれば、もしくはいずれそういった事態に直面しそうだといった方も是非一度ご相談ください。サンエイジは一日も早く皆様の問題が解決に向かうよう、最善を尽くします。